鮫洲清掃クラブこの町を後世に残す

団体規約

団体規約

第1章 総則

第1条(名称)
本団体は「鮫洲清掃クラブ」と称する。

第2条(目的)
本団体は、地域社会への貢献のために、ボランティア活動を行うことを目的とする。

第3条(活動内容)
本団体は、以下の活動を行う。

  1. 東京都での清掃活動
  2. その他、本団体の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第4条(会員の種類)
本団体の会員は、次の2種類とする。

  1. 正会員:本団体の目的に賛同し、活動に積極的に参加する者
  2. 賛助会員:本団体の活動を支援する者(任意の寄付金がある場合)

第5条(入会)
会員として入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。

第6条(退会)
会員は、退会を希望する場合、運営委員会に退会届を提出することによって自由に退会できる。

第3章 役員

第7条(役員の種類と選任)

本団体には、次の役員を置く。

  1. 代表(1名)
  2. 副代表(1名)
  3. 会計(1名)
  4. 監査(1名)

役員は、正会員の中から総会において選出される。

第8条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任が決まるまでその職務を行うものとする。

第9条(役員の職務)

  1. 代表は、本団体を代表し、全ての業務を総括する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。
  3. 会計は、本団体の会計を管理し、その収支を報告する。
  4. 監査は、本団体の会計および運営の監査を行う。

第4章 会議

第10条(総会)

総会は年1回、代表が招集し、次の事項を議決する。

  1. 予算および決算の承認
  2. 役員の選任
  3. 規約の変更
  4. その他、重要事項

総会の決議は、出席会員の過半数によって行われる。

第11条(運営委員会)
運営委員会は、必要に応じて随時開催され、代表、副代表、会計、監査によって構成される。

第5章 会計

第12条(経費)
本団体の経費は、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれに充てる。

第13条(会計年度)
本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 規約の変更

第14条(規約の変更)
本規約の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって行うことができる。

第7章 解散

第15条(解散)
本団体は、総会の決議により解散することができる。

第16条(残余財産の処分)
本団体解散時に残余財産がある場合は、総会の決議により処分する。

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