第1章 総則
第1条(名称)
本団体は「鮫洲清掃クラブ」と称する。
第2条(目的)
本団体は、地域社会への貢献のために、ボランティア活動を行うことを目的とする。
第3条(活動内容)
本団体は、以下の活動を行う。
- 東京都での清掃活動
- その他、本団体の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
第4条(会員の種類)
本団体の会員は、次の2種類とする。
- 正会員:本団体の目的に賛同し、活動に積極的に参加する者
- 賛助会員:本団体の活動を支援する者(任意の寄付金がある場合)
第5条(入会)
会員として入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
第6条(退会)
会員は、退会を希望する場合、運営委員会に退会届を提出することによって自由に退会できる。
第3章 役員
第7条(役員の種類と選任)
本団体には、次の役員を置く。
- 代表(1名)
- 副代表(1名)
- 会計(1名)
- 監査(1名)
役員は、正会員の中から総会において選出される。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任が決まるまでその職務を行うものとする。
第9条(役員の職務)
- 代表は、本団体を代表し、全ての業務を総括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。
- 会計は、本団体の会計を管理し、その収支を報告する。
- 監査は、本団体の会計および運営の監査を行う。
第4章 会議
第10条(総会)
総会は年1回、代表が招集し、次の事項を議決する。
- 予算および決算の承認
- 役員の選任
- 規約の変更
- その他、重要事項
総会の決議は、出席会員の過半数によって行われる。
第11条(運営委員会)
運営委員会は、必要に応じて随時開催され、代表、副代表、会計、監査によって構成される。
第5章 会計
第12条(経費)
本団体の経費は、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれに充てる。
第13条(会計年度)
本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 規約の変更
第14条(規約の変更)
本規約の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって行うことができる。
第7章 解散
第15条(解散)
本団体は、総会の決議により解散することができる。
第16条(残余財産の処分)
本団体解散時に残余財産がある場合は、総会の決議により処分する。